退職後に働く

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こんにちは!
今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます!!
私は、30代OLのCOBUTAと申します!
このブログは私と同じ年代の30代の方に向けて書いているブログになります♪
簿記やFPの資格を活かしながら、読んでくださる方の役に立つ情報を発信していきます☆

退職後に働く

私の母は来年60歳になります。
会社員(正社員)でずっと働いてきました。
定年後はどうするのか質問したところ、今の会社で再雇用してもらうつもりとの返答がありました。
今回は、定年後の雇用についてお話ししていきます。

再雇用制度

再雇用制度とは、現在の定年年齢に達した者をいったん退職扱いとし、再び雇用する制度です。

再雇用制度は会社にメリットがあるなと私は感じました。
会社は、今までの労働条件をリセットできるため、新たに契約を結ぶ際に賃金の変更や契約期間を有期とすることを設定できるのです。
もし、再雇用後の業務の内容や量が今までと全く同一なのに賃金が下がるとなると、労働者からすると「なんだかな…」という気持ちになると思います。
しかし、この年齢で雇ってもらえる、働く場所があることはありがたいことと思い、不満に思っても我慢するという選択をする方が多いのだと思います。
私の母もこのタイプです。
実際話したときに上記のような状態でした。

高年齢雇用継続給付

もし、再雇用制度を利用して、会社と新たに契約を結んだ際に、賃金が下がった場合は、高年齢雇用継続給付という制度を活用できないか一度考えてみましょう☆

高年齢雇用継続給付は、給料が60歳到達時に比べて75%未満に低下した場合にハローワークから給付金がもらえる制度です。

【受給資格】
以下、2つの条件にあてはまる場合
・60歳以上65歳未満の雇用保険加入者
・60歳到達時点で勤続5年以上(前職を退職後1年以内に再就職していて、失業保険や再就職手当などを受けなかった場合は通算する)

【支給要件】
・初日から末日まで被保険者である
・支払われた賃金が60歳到達時(上限あり)よりも75%未満に低下している
・支払われた賃金が支給限度額未満である
・申請後、算出された基本給金の額が、最低限度額を超えている
・育児休業給付、介護休業給付の対象でない
※上記の支給限度額や最低限度額については毎年8月に改定される

【支給期間】
60歳に到達した月から65歳に到達する月まで

まとめ

父や母が退職する年齢に近づいたら、今後どうするのか話をしてみましょう!
そして、再雇用制度を選択し、働き続けることを選択したときは、契約内容も一緒に確認してみましょう☆
もし、賃金が下がっている場合は、高年齢雇用継続給付制度が使用できないか検討を!!

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!!

★COBUTA★

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