相続について知ろう

お金

こんにちは!
今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます!!
私は、30代OLのCOBUTAと申します!
このブログは私と同じ年代の30代の方に向けて書いているブログになります♪
簿記やFPの資格を活かしながら、読んでくださる方の役に立つ情報を発信していきます☆

相続について知ろう

今回は、誰かがなくなった際に、その人が持っている資産を相続する優先順位についてお話します!

法定相続人とは

「相続の際に遺産を受け取る権利がある人」と民法で認めているひとのことです。
法定相続人に該当するのは、配偶者・子ども・父母・祖父母・兄弟姉妹となっています。

優先順位

まず必ず相続人になるのは「配偶者」です。

第1順位が子どもとなります。
第2順位が父母(祖父母)となります。
第3順位が兄弟姉妹です。

上位の相続人がいれば、下位の人は相続人にはなれません。
例えば、第1順位の子どもが亡くなっていて、孫(亡くなった子どもの子ども)がいる場合は孫へ相続権が移動します。

まとめ

相続の問題が発生したとき、自分はどの立場にあるかを理解することが大切です!
これからも一緒に相続について学んでいきましょう☆

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!!

★COBUTA★

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