相続について知ろう2

お金

こんにちは!
今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます!!
私は、30代OLのCOBUTAと申します!
このブログは私と同じ年代の30代の方に向けて書いているブログになります♪
簿記やFPの資格を活かしながら、読んでくださる方の役に立つ情報を発信していきます☆

相続について知ろう2

遺言を書くことで、特定の人に全財産を全てあげることも可能です。
しかし、民法では遺族が最低限相続できる財産を保証しています。
これを遺留分と言います。
今回は、この遺留分についてお話ししていきます。

遺留分

民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。
被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われることのないものとなっています。

遺留分の割合

遺留分権利者が父母のみの場合は、相続財産の3分の1となります。
遺留分権利者が父母のみ以外の場合は、相続財産の2分の1となります。
ちなみに、遺留分権利者が父母のみ以外とは、具体的に言うと、配偶者のみ、子どものみ、配偶者と子ども、配偶者と父母という場合です。

遺留分=遺留分割合×法定相続分×財産
上記の式で遺留分の金額が求められます。

例)財産の価額が1億2000万円、相続人が配偶者と子ども3人の場合
  →この場合は遺留分が2分の1

配偶者の遺留分=2分の1×2分の1×1億2000万円=3000万円

子どもの遺留分=2分の1×2分の1×1億2000万円=3000万円
ただし、3000万円を3人で分けるため、1人あたり1000万円となります。

何となくイメージが湧いてきたでしょうか☆

遺留分を確保する方法

遺留分を確保するためには、遺留分侵害額請求を行う必要があります。

遺言書での相続人に遺留分侵害額請求を行える権利は
・相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年
・相続の開始を知らなかった場合は相続の開始から10年
を過ぎると、時効で消滅となりますので、ご注意ください!!

まとめ

遺留分を受け取るためには、遺留分侵害額請求を行う必要があるので、覚えておきましょう!!
知っていないと損をします!!
一緒に勉強していきましょう☆

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!!

★COBUTA★

コメント

タイトルとURLをコピーしました