相続税の控除について知ろう2

お金

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相続税の控除について知ろう2

前回のブログでは、基礎控除についてお話ししました。
今回は、相続税の控除についてお話ししたいと思います。

配偶者控除

配偶者が相続した財産が1億6000万円以下、または法定相続分までは相続税が控除される制度になります。
ありがたい制度ですね!

法定相続分とは、民法に規定されている相続分のことを言います。
相続分の割合は、相続する人の関係性によって変わってきます。
①配偶者と子どもが相続する場合
→配偶者が2分の1、子どもが2分の1

②配偶者と父母が相続する場合
→配偶者3分の2、父母が3分の1

③配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
→配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1

ちなみに、指定相続分というものもあります。
これは、被相続人が遺言で指定する各相続人の相続分で、法定相続分より優先されます。

配偶者控除を受けるためには

期限内に被相続人の納税地の所轄税務署長に申告書を提出する必要があります。
期限内とは、原則として、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内を指しています。
※相続税の課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合は申告は不要です。

まとめ

相続税の配偶者控除はとってもお得です☆
ぜひ活用して無駄な相続税を支払わないようにしましょう♪

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!!

★COBUTA★

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