所得控除を活用しよう

お金

こんにちは!
今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます!!
私は、30代OLのCOBUTAと申します!
このブログは私と同じ年代の30代の方に向けて書いているブログになります♪
少しでも読んでくださる方の役に立つ内容になるように頑張ります☆

今日のテーマは“所得控除”です。
年末調整の時期になりました!
出来るだけ課税所得を少なくして税金を少なくしましょう♪
今回は年末調整に使用できる控除をいくつかピックアップしています!!
他の控除も知りたいという方はぜひ調べてみてくださいね☆

所得控除を活用しよう

人的控除

基礎控除

納税者本人対して、本人の所得によって16万円~48万円を控除
・2400万円以下:48万円
・2400万円超2450万円以下:32万円
・2450万円超2500万円以下:16万円
・2500万円超:なし

ちなみに、私は今年度から48万円控除してもらえるようです!
昨年度は38万円だったので、10万分控除額が増額です♪

配偶者控除

所得額が1000万円以下の納税者と生計を一にしている、年間合計所得が48万円以下の配偶者がいる場合に、13万円、26万円、38万円のいずれかの金額を控除
・納税者の合計所得金額900万円以下:38万円
・納税者の合計所得金額900万円超950万円以下:26万円
・納税者の合計所得金額950万円超1000万円以下:13万円

※配偶者の年齢が、その年12月31日現在70歳以上であると金額が変わります。
 このブログは、同年代の人に向けて書いているものになりますので、記載しません。

残念ながら、私の場合は、夫婦共働きのため、この控除は使用できません(´;ω;`)

配偶者特別控除

所得額が1000万円以下の納税者と生計を一にしている、年間合計所得が48万円超133万円以下の配偶者がいる場合に、上限38万円を控除
この控除は、納税者本人の合計所得額と配偶者の合計所得金額によって、控除される金額異なります。
金額のパターンが多いので、今回は割愛します…ごめんなさい(>_<)

物的控除

生命保険料控除

受取人が本人または家族である、生命保険料、介護保険料、個人年金保険料の支払った保険料によって上限12万円(各保険料上限4万円)を控除
上記の内容が反映されるのは、平成24年1月以降に契約を結んだものとなります【新契約】。
ちなみに、平成23年12月までに契約を結んだもの【旧契約】の場合は、生命保険料と個人年金保険料が対象となっていて、控除される金額は上限10万円(各保険料上限10万円)となります。

【新契約】
・年間の支払った保険料が2万円以下:支払保険料全額
・年間の支払った保険料が2万円超4万円以下:保険料÷2+1万円
・年間の支払った保険料が4万円超8万円以下:保険料÷4+2万円
・年間の支払った保険料が8万円超:4万円(上限)

【旧契約】
・年間の支払った保険料が2万5千円以下:支払保険料全額
・年間の支払った保険料が2万5千円超5万円以下:保険料÷2+1万2千5百円
・年間の支払った保険料が5万円超10万円以下:保険料÷4+2万5千円
・年間の支払った保険料が10万円超:5万円(上限)

保険に加入している人は、ぜひ計算してみて下さい♪
私も少額ですが生命保険に加入しているので、今回の年末調整で控除してもらう予定です!

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や確定拠出年金、iDeCoなどで掛金を支払った場合、全額控除

私は、少額ですがiDeCoに加入しているため、こちらも年末調整で控除できます♪
掛金が大きい方だと、控除額が大きくなるので、さらにお得ですね☆

まとめ

自分の使える控除は見つけられたでしょうか?
今回、私の中で取り上げようと思っていた医療費控除、寄付金控除については記載しませんでした。
理由としては、年末調整の対象ではないためです。
もし、医療費控除、寄付金控除(ワンストップ制度を利用している場合は不要)を適用したい場合は、確定申告に行く必要がありますので、注意してください。
控除を活用して、できるだけ支払う税金を少なくしましょう♪
そして、そのお金を投資などに回して、資産を増やしていきましょう☆

最後まで読んでいただきありがとうございます!

★COBUTA★

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