今年一番驚いたこと

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こんにちは!
今日もブログを読んでいただき、ありがとうございます!!
私は、30代OLのCOBUTAと申します!
このブログは私と同じ年代の30代の方に向けて書いているブログになります♪
簿記やFPの資格を活かしながら、読んでくださる方の役に立つ情報を発信していきます☆

今年一番驚いたこと

今日は、会社で起こった驚いた出来事についてお話しします。

現在、私は中小企業の経理部に所属しています。
入社当初から、30代後半のパートの女性Aさんがいました。
隣の席だったので仲良くおしゃべりしながら、和気あいあいと過ごしていました。

その日もAさんが出社してから、今度の部内ミーティングはいつかなど話しつつ、仕事をしていました。
私は気がつかなかったのですが、その後Aさんが人事担当の人に呼ばれ、個室で話をしていたようです。
話が終わって戻ってきた瞬間、Aさんが「私、明日から会社来ないから!」と言い放ちました。
正直、何のことだかわからず、唖然としていると、人事担当よりから、明日から来なくて良いと話があったということでした。

私は、解雇される人を目の当たりにしたのが、今回初めてで唖然とするしかありませんでした。
そして、今勤める会社がとても怖いなと思ってしまいました。
いつ何時、自分がAさんと同じ立場になるかもしれないと思うと恐ろしいです。

今回のブログでは「解雇」について取り上げたいていきます。

解雇とは

会社の一方的な意思表示により労働関係を終了すること
従業員が合意しているかどうかは関係ない

【解雇の種類】
普通解雇:能力不足、経営上の必要など
整理解雇:普通解雇のうち、事業縮小など経営上の理由によるもの
懲戒解雇:従業員の重大な過失や問題行動によるもの

解雇する際の会社の対応

労働基準法で、解雇する場合は30日前に予告をしなければならないというルールがあります。

そのため、会社側は
①解雇する30日前に予告する
②解雇を通告する日に解雇する場合は、解雇予告手当を同時に支払う
③30日に満たない予告をした場合は、その予告期間に不足する日数の解雇予告手当を支払う
この3つのパターンのどれかを行います。

今回、私が目にしたのは“②解雇を通告する日に解雇する場合は、解雇予告手当を同時に支払う”でした。

まとめ

解雇についてお話ししました。
今のご時世いつ何時解雇されるかわかりません。
何が起こったとしても働くためのスキルを身に着けておきましょう☆

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!!

★COBUTA★

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